反社会的勢力に対する排除規定

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反社会的勢力に対する排除規定

反社会的勢力に対する基本方針

当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団、または個人である「反社会的勢力」による被害を防止するために、次の基本方針を宣言します。

  • 反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全を確保します。
  • 反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士などの外部専門機関と連携関係を構築し、経営トップ以下組織全体で対応します。資金提供は絶対にしません。
  • 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持ちません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
  • 反社会的勢力による不当要求に対して毅然とした態度で挑み、法的対応を行います。
  • 当社は、どのような時も裏取引を行いません。また、反社会的勢力への資金提供は絶対に行いません。

反社会的勢力の排除に関する規定

申込者は、申込者が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

  1. 暴力団
  2. 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
  3. 暴力団準構成員
  4. 暴力団関係企業
  5. 総会屋等
  6. 社会運動等標榜ゴロ
  7. 特殊知能暴力集団等
  8. 前各号の共生者
  9. その他前各号に準ずる者

申込者は、申込者が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

  1. 暴力的な要求行為。
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
  3. 取引きに関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
  4. 風説を流布し偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
  5. その他、前各号に準ずる行為。

申込者が、前項2.に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は申込者に対し当該事項に関する調査を行ない、また必要に応じて資料の提供を求めることができ、申込者はこれに応じるものとします。

申込者が、前項1.もしくは2.のいずれかに該当した場合、前項1.もしくは2.の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項3.の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結することまたは契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は申込者との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、申込者は当社の通知または請求により、期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。

前項4.の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」という。)が生じた場合には、申込者はこれを賠償する責任を負うものとします。また前項4.の規定の適用により、申込者に損害等が生じた場合にも、申込者は当該損害等について、当社に請求をしないものとします。

前項4.の規定に基づき、本契約が解除された場合でも当社に対する未払債務がある場合は、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。

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